定款及び規程・細則
定款(2015年5月27日改定)
定款とは公益社団法人の組織構成・運営方法を規定するものであり、会の目的、事業、会員規定、組織・役員構成、議決規定、資産・会計管理等の根源的な項目を規定している。
組織の根源的行動規範であり、最も拘束力のあるいわば「憲法」にあたり、すべての規程、細則、内規に優先される。定款の変更に際しても、総社員の議決権の3分の2以上の議決を経、行政庁の認定を受けなければならない。
規程・細則
規程・細則は、定款の条項を施行するために、項目ごとにより具体的に細部まで規定したものである。その変更については、理事会の議を経た後、総会の承認を得て可能となる。会の運営状況や、管轄官庁の指導等により変更することも多く、より合理的に運営できるよう理事会、総務委員会で常にチェックしている。
会員等に関する規則
役員・社員に関する規則
理事会・委員会等に関する規則
学会運営に関する規則
選任・選出に関する規則
学術に関する規則
教育認定に関する規則
周術期管理チーム認定制度に関する規則
博物館に関する規則
lastupdate20180516
