重要なお知らせ
東日本大震災に関する連絡・通知 認定申請について
【2011年3月14日】
2010年度認定資格認定証の送付と震災の影響について(岩手県・宮城県・福島県への送付を停止しています。)
大震災にともなう麻酔科認定資格申請への対応(基本方針の決定)について
認定制度(指導医・専門医・認定医)における東日本大震災特別措置の実施について(2011年12月13日up)
大震災にともなう麻酔科専門医資格申請への対応について
3月11日に発生した東日本大震災及びその後の津波、余震により、先生方におきましては、
その対応に追われる日々を過ごされていることと思います。
BLS・ACLS講習会の中止や延期により、専門医認定資格申請に影響が出てくる先生もおられると考えております。
認定資格申請におきまして、震災のために心肺蘇生法講習を受講できない先生方が不利益を被らないような対応を検討中です。
教育委員会で、対応内容が決定次第、学会ホームページ、ニューズレターなどで広報をいたします。
2010年度認定資格認定証の送付と震災の影響について
(岩手県・宮城県・福島県への送付を停止しています。)
2010年度の新規認定資格および更新認定資格の認定証を下記のとおり3月24日から順次お送りしております。当初の予定では3月中旬発送予定でしたが、この度の震災の影響を考慮して発送を控えさせていただきました。送付が遅くなりましたことをお詫びいたします。
尚、現在も岩手県・宮城県・福島県へは郵便物等の通常配達が困難なため、この地域への今回の送付は見送り、配送状況が改善次第お送りいたします。
認定証をお受取りいただけない場合の措置については以下の内容をご確認の上、お手数ですがご要望を事務局までご連絡ください。
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解、ご協力の程お願い申し上げます。
【送付物と発送(予定)日】
2010年度 新規指導医・専門医認定証(3月25日)
2010年度第4回(2011年4月1日付認定) 新規認定医(3月28日以降発送予定)
2010年度第4回(2011年4月1日付認定) 新規認定病院(3月28日以降発送予定)
2010年度 指導医・専門医・認定医更新 認定証(3月28日以降発送予定)
2010年度 認定病院更新 認定証(3月24日)
(審査状況により上記の日程と異なる場合があります。)
【送付方法】
佐川急便 e飛伝 (貴重品扱い・A4版封書)
離島など一部地域については郵便で送付します。
【送付先】
指導医・専門医・認定医認定証:郵送物送付先住所(3月24日時点の会員情報登録データ)へ送付
認定病院:各施設 施設長宛に送付
【今回の送付状況と配送状況】
岩手県・宮城県・福島県について
現在、営業店止めの発送しかできないため、この地域を郵送物送付先に登録されている方と認定病院につきましては今回の発送は見送らせていただきます。配送状況が改善次第、発送する予定ですが、その時期については未定です。
地域の営業店での引取りが可能な場合は送付しますので、お手数ですが事務局までご連絡ください。
参考:佐川急便営業店の検索ページ(地域の担当営業所を検索していただけます。)
岩手県・宮城県・福島県以外の地域について
通常通り各施設への配送が可能ですが、下記のとおり一部地域で影響が出ておりますのでご了承ください。(3月22日の情報です。)
<北海道>
到着まで4日(航空便利用)
<東北:日本海側(青森、山形、秋田)>
到着まで7日
<関東:東京以外の関東圏(神奈川、千葉、茨城等)>
到着まで3~4日
【証明書の発行について】
認定証をお受け取りいただけない場合の措置として、証明書を発行し、PDFデータをメールでお送りします。ご希望の方は、①施設名・住所・電話番号、②担当者名、③交付事由(使用目的:配送遅延以外の理由があればお書き下さい。)、④送付先のメールアドレス、⑤その他(送付希望日など)を電話・FAX・メールで事務局までご連絡ください。
問合せ・連絡先
日本麻酔科学会 事務局
TEL:050-8883-7008
FAX:078-306-5946
電子メール:kyoiku@anesth.or.jp
大震災にともなう麻酔科認定資格申請への対応(基本方針の決定)について
この度の震災にともなう認定資格申請への対応について、2011年3月26日に理事会で検討を行いました。協議の結果、下記の方針が承認されましたのでお知らせします。
1.2011年度第50回麻酔科専門医認定試験について
震災の影響により2011年3月31日までにAHA-ACLSまたはAHA-PALSプロバイダーコースの受講ができない場合でも、特別措置として専門医試験の申請を可能とします。
(コース主催者発行の予約証明書をお持ちの方は、お手元で保管しておいてください。)
2.今後の認定資格の申請について(指導医・専門医・認定医・認定病院 新規・更新申請共通)
震災の影響により申請資格を満たさない方、所定の申請が出来ない方については、今後教育委員会で不利益にならないよう救済措置を検討します。
1.2ともに具体的な申請手続き方法が決定次第、学会ホームページ、ニューズレターなどで詳細をお知らせします。
認定制度(指導医・専門医・認定医)における東日本大震災特別措置の実施について
認定制度における東日本大震災の特別措置を下記のとおり実施しますので、対象の方は、所定の手続きに沿って申請を行ってください。
今回の特別措置については、被災された申請者が審査上不利益にならないよう配慮しておりますが、同時に認定制度としての社会的責任を重視いたしました。したがって、麻酔科指導医・専門医・認定医ともに細則で定められている申請資格についての措置は行わず、主に申請書類の不備や実績評価に対する特別措置を実施することにいたしました。
被災された申請者におかれましては資格を喪失されご勤務に影響を及ぼす可能性もありますが、本学会には、国民へ安全な麻酔を提供するために認定制度の信頼性を維持する義務があることをご理解くださいますようお願い申し上げます。
最後に、今回の特別措置はあくまでも震災の影響を受けた申請者を救済するためのものであり、措置の悪用、虚偽の申請は一切認めません。疑義があった場合は理事会で審議を行い、認定制度細則に基づき認定資格を取消す可能性があることを申し添えます。
特別措置実施対象者と期間
対象者:東日本大震災の影響により所定の申請が行えない麻酔科指導医・麻酔科専門医・麻酔科認定医(以下「指導医」「専門医」「認定医」)
対象期間:2011年度の新規・更新申請から開始し、新規申請や更新に影響を及ぼすと考えられる概ね5年後の申請まで
申請方法
申請者本人の署名捺印による説明書(被災状況と希望する特別措置を記載)と特別措置を希望する理由により下記のいずれかを提出する。
・自宅等の被災により措置を希望する場合:罹災証明書 等
・被災による怪我・病気療養などにより措置を希望する場合:診断書 等
・上記の理由であっても証明書の取得が困難な場合:申請者による自己申告書
・その他被災に関わる個人的な理由:申請者による自己申告書
特別措置の内容
●申請書類について
*申請書類の提出が困難な場合や申請書類に不備を生じる場合
上記説明書および証明・申告書の詳細を確認して認定審査会で可否を判断する。本会所定の申請書類以外で申請内容を証明できる場合は、その書類の提出を認める。
●参加・発表単位について
*他学会・他団体の学術集会などが中止、延期になった場合
※中止の場合:下記の申請で参加単位・発表単位を有効とする。
<参加単位の申請>
・参加予定であったことを証明するもの(参加費領収書・事前登録証明書・抄録のコピー等)
・発表予定であったことを証明するもの(抄録のコピー等)
※延期の場合:原則は延期後の日程の単位として認定するが、下記の申請で、本来開催予定であった日時の単位として申請することができる。
<参加単位の申請>
・参加予定であったことを証明するもの(参加費領収書・事前登録証明書・抄録のコピー等)
・次回申請時にその単位を重複して使用しないことを示す誓約書(申請者本人の署名捺印)
・発表予定であったことを証明するもの(抄録のコピー等)
・次回申請時にその単位を重複して使用しないことを示す誓約書(申請者本人の署名捺印)
【注意事項】
本学会主催の学術集会などを含めた参加・発表単位については、2011年度の年次学術集会の参加状況に震災の影響がほとんど見られなかったことから、震災事由による不参加についての特別措置は行わない。また、全ての資格において申請に必要な単位数の軽減なども実施しない。
●震災による専従不足について
*現行の専門医の専従特例(週1日以上)、更新猶予(暫定申請)、指導医の更新猶予の申請理由のひとつとして「震災事由」も認めるが、専従の不足期間の上限は、震災事由の期間も含めて細則どおり専門医の専従特例は1年、専門医・指導医の更新猶予は2年とする。したがって、例えばすでに2年間専従不足である申請者がさらに震災事由により専従できない場合は、更新の猶予は認められない。
*被災した申請者が更新の猶予を認められた場合でも、通常の猶予申請と同様に更新に必要な単位を上乗せする(猶予期間1年につき5単位)。単位の上乗せを免除する措置は行わない。
【注意事項】
専門医並びに指導医の新規申請には、元来、専従不足期間の特例処置はない。したがって、被災による専従不足期間を必要とされる専従期間(専門医は認定医取得後2年以上、指導医は専門医取得後申請までの間に満4年以上の専従期間を必要としている)とみなすなどの特別措置は行わない。
その他
・被災した認定病院の取り扱いは、更新申請時に被災した年度の実績だけでなく審査対象の5年間全体の実績を評価して審査することとする。
